Support agencies for business innovation経営革新等支援機関

当社は、中小企業経営力強化支援法に基づく
経営革新等支援機関に認定されています。
【認定機関】財務局・経済産業局

  • 1.経営者の”夢の実現”に向けて事業計画の策定を支援します。
  • 2.経営診断で、より踏み込んだ問題点の発見、課題の提起をします。
  • 3.月次決算を通して、毎月、現状を分析し、打ち手を提案します。
  • 4.月次経営会議で、PDCAサイクルを確立し、目標の実現を継続的に支援します。
  • 5.正しい会計ルール(『中小会計要領』※等)の積極的な活用を支援します。
  • 6.銀行や信用保証機関等から信頼される決算書の作成を支援します。
  • 7.経営者ご自身が業績と事業計画を説明できるようになり、貴社の資金調達力が向上します。

※中小会計要領(中小企業の会計に関する基本要領)は、平成24年2月1日に公表され、国及び都道府県が中小企業の決算書を分析する際の基準となりました。その目的は、中小企業の①経営判断に役立つ会計、②正しい報告をする会計、③実務慣行に配慮した会計、④過重な負担をかけない会計、の4つとなっています。このことにより、すべての金融機関は融資判断に際して、この中小会計要領を尊重することになりました。

平成24年8月、中小企業経営力強化支援法という法律が施行されました。この法律は、専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある税理士や金融機関等を国が公的な機関(経営革新等支援機関)として認定し、中小企業の経営をバックアップしよう とするものです。
現在、予算措置がなされている各種補助金には、経営革新等支援機関の関与が要件となっているものが多くあり、また、平成 25年度税制改正では、経営革新等支援機関等による指導・助言を受けることを要件とする特別償却制度も創設されました。
(下記をご参照下さい)

【平成25年度税制改正より】
商業・サービス業等を営む中小企業者が設備投資をした場合には、経営革新等支援機関等の経営指導、又は助言を受けることを要件とする特別償却制度が創設されました。
【経営革新等支援機関の関与が必要な補助金制度の主なもの】
  • 認定支援機関による経営改善計画策定支援事業
  • ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
  • 地域需要創出型企業・創業促進補助金

※各制度の詳細は、当事務所までお問い合わせください。

【経営革新等支援機関の関与により優遇措置のある融資制度】
  • 経営セーフティーネット貸付の金利優遇(最大0.4%)
  • 中小企業経営力強化資金(経営革新等支援機関の経営支援を受ける事業者が対象)
  • 経営力強化保証・・・保証協会の保証料率を0.2%引き下げ
ページトップ

CONTACTご相談・お問い合わせ

029-275-4333

9:00~18:00(土日祝祭日休み)

お問い合わせ